フリーランスになると決めたら、開業に向けていろいろと準備が必要になります。
その準備のひとつが「開業届」の提出です。
今回は、そんなフリーランスになるときに必要な手続きについてお話しします。
\開業届を作成するサポートもしてくれます/
開業届とは
フリーランスが開業しようとするとき、「開業届」を出そうかどうか悩む方も多いのではないでしょうか。
開業届の定義と規定
「開業届」は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
国税庁のHPでは、開業届について以下のように説明されています。
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
国税庁ホームページ
つまり、事業を新たに始めるときだけでなく、事業所を移転するとき・増設するとき・廃止したときに提出する書類です。
また、開業届は所得税法第229条において事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出しなければならないと規定されています。
罰則はない
ただし、開業届を提出しなかったとしても罰則規定はありません。
法律では開業届を提出することが義務づけられていますが、実際に提出しなかったとしても罰則がないため、必要ないと考えて提出しないで事業を行っている方もいます。
たしかにクライアントから「開業届を見せてください」と求められたことはありませんので、提出しなかったとしても事業をするだけなら、支障はないかもしれません。
ただし、制度のなかには開業届の提出が条件になっているものがあります。
- 青色申告
- 小規模企業共済
青色申告をしたいなら開業届の提出が必要
開業届の提出が必要になるのは、青色申告をするときです。
青色申告をおこなうためには「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、これを提出するためには「開業届」を提出していることが前提となっています。
小規模企業共済をするときにも開業届の提出が必要
また、小規模企業共済に加入するにも開業届の提出が必要です。
小規模企業共済は節税にもなり、将来の退職金代わりの積立ができる制度ですのでぜひ加入したいです。
開業届を提出しない場合のデメリット
そもそも開業届を提出することは義務なのですが、罰則がないために提出を悩むかたもいると思います。
ここでは開業届を提出しない場合のデメリットについてお話します。
- 青色申告ができない
- 小規模企業共済に加入できない
- 屋号付きの銀行口座をつくることができない
- 就業している証明がしにくくなる
「青色申告」と「小規模企業共済」についてはすでに説明したとおり、開業届が必要な制度のため、開業届を提出しなければ利用・加入できません。
この2つは節税に大きくかかわってくるため、加入できないのはフリーランスにとって大きな痛手です。
また、わたしが経験したことでは、出産・育児のために一時休業したとき、休業のあいだ夫の社会保険に入れてもらえるかどうか、夫の会社の保険組合に問い合わせると、「廃業するのであれば、加入できる。そのときは、廃業届のコピーを提出してください」と言われたことがありました。
廃業するつもりはなかったので、そのときは夫の保険に入ることは諦めましたが、今後もしなんらかの理由で廃業して夫の保険に加入したいときには廃業届の提出が必要だということが分かりました。
廃業届を提出するには、開業届を提出していなければなりませんので、やはり開業届を提出しておいたほうがよいと思いました。
開業届はいつまでに出せばいいの?
開業届は、事業を開始したときから1ヶ月以内に提出することになっています。
期限を過ぎてしまっても罰則はありませんが、なるべく早めに提出しましょう。
開業届の記入方法
国税庁のホームページに開業届のPDFがありますので、ダウンロードして印刷、記入します。
記入例はありませんが、名前、住所、職業、届け出の区分(開業・廃業)など基本的な項目に記入するだけなのでほとんど迷わないと思います。
唯一悩むとすれば「事業の概要」欄でしょうか。
この書き方でなにも指摘されることなく受理されたので、このような感じで書けば問題ないと思います。
\ソフトを使えば項目を埋めるだけで簡単!/
開業届の提出方法
開業届は、税務署の窓口に直接提出する方法だけでなく、郵送で提出する方法やe-Taxで提出する方法もあります。
なお、提出先は納税地の管轄の税務署と決まっています。
まとめ
開業届は提出しなくても罰則はありませんが、提出が義務づけられた手続きです。
フリーランスになると決めたら、すみやかに開業届を提出しましょう。