【フリーランス】インボイス制度は登録したほうがいい?【翻訳者】

令和5年10月より新しく「インボイス制度」が始まります。

これにより今まで免税事業者だったフリーランスは、今後免税事業者のままでいるか、課税事業者に変わるか選択が迫られています。

目次

免税事業者とは

免税事業者とは、課税売上高が1,000万円に満たない事業者のことです。免税事業者はこれまで消費税の納付が免除されてきました

たとえば、

翻訳会社と契約して仕事をしている翻訳者が、ある年に300万円の課税売上高があったとします。

翻訳会社からは300万円と消費税の30万円を受け取りますが(厳密には源泉徴収がされますが、ここでは省略します)

この消費税分の30万円を国に納めずに自分のものにすることができていました

これが令和5年10月から始まるインボイス制度によって変わります。

インボイス制度とは

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除の新しい方式になります。

インボイス(適格請求書)とは

インボイス(適格請求書)は従来の請求書とは異なる新たな形式の請求書であり、国税庁のHPで以下のように説明されています。

適格請求書(インボイス)とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

国税庁-インボイス制度の概要

インボイス制度が始まると、インボイスがなければ仕入税額控除を受けることができなくなります

Miyako
仕入税額控除とは、仕入れや経費にかかった消費税を控除するしくみのこと。

つまり仕入税額控除を使えば、売上時の消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引くことができるのですが、仕入税額控除を使うにはインボイスが必要になるということです。

インボイス以外の請求書は仕入税額控除が認められないので、仕入税額控除ができなくなります

そして、このインボイスを発行できるのがインボイス(適格請求書)発行事業者です。

インボイス発行事業者になるには

インボイスを発行するためにインボイス発行事業者になる場合、管轄地の税務署に書面やe-Taxで申請する必要があります。

すでに登録申請は始まっており、インボイス制度の開始とともにインボイス発行事業者となるためには、原則令和5年3月31日までに申請を済ませる必要があります。

フリーランスにインボイス制度登録は必要か

インボイス制度が始まると、免税事業者のフリーランスはこのまま免税事業者でいるか、課税業者になるか選択を迫られることになります。

インボイス登録が求められる人

今後インボイス制度に登録を求められる可能性が高いのは、主に企業と取引のあるフリーランスです。

Miyako
たとえば、翻訳会社から受注しているフリーランス翻訳者はインボイス制度が必要になる可能性が高いです。

なぜなら、取引先である翻訳会社が仕入税額控除を受けるには、登録翻訳者(フリーランス)がインボイスを発行する必要があるからです。

登録翻訳者がインボイスを発行できない免税事業者の場合、翻訳会社は仕入税額控除を受けられず、売上が減少します。

それを防ぐために、登録翻訳者にインボイス発行事業者になってもらいたいのです。

免税事業者のままでいるリスク

免税事業者であるフリーランスがこのまま免税事業者でいるにはリスクが伴います。

仕事が減る可能性がある

免税事業者はインボイスが発行できないため、取引先企業は仕入税額控除が使えません。そのため取引先企業は課税事業者(インボイス発行事業者)と取引することを選び、免税事業者は仕事が減る可能性があります。

値下げ交渉を受けるかもしれない

免税事業者との取引では仕入税額控除が使えないため、控除ができない分、値下げ交渉を受けることがあるかもしれません。

Miyako
実際私もある会社から『登録をしてほしい、しない場合は値下げ交渉をさせていただくかもしれない』という連絡を受けました。

課税業者になるデメリット

消費税を支払わなければいけなくなる

免税事業者から課税事業者に変わりますので、消費税を支払うことになります。その消費税は仕入税額控除を適用するために「取引先から受け取った消費税-経費などで支払った消費税」を計算して申告・納税する必要があります。

事務作業が増える

インボイス制度開始に合わせて、請求書の形式を変更する必要があります。

なお、インボイスに記載する項目は以下の通りです。

  1. インボイス発行事業者の氏名・名称・および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率毎に区分して合計した額及び適用税率
  5. 消費税額等
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

フリーランスがこれからすべきこと

免税事業者のままでいるか、課税事業者になるか検討する

今免税事業者であるフリーランスは今後も免税事業者のままでいるか、課税事業者となってインボイス制度に登録するかどうか検討する必要があります。

課税事業者になる場合は申請・登録を

インボイス制度の申請・登録はすでに始まっています。令和5年10月1日のインボイス制度開始までに課税事業者になるには、原則として令和5年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。

会計ソフトや請求書の見直し

課税業者になる場合には、インボイスに対応した新たな請求書のフォーマットを準備したり、会計ソフトがインボイスに対応しているか確認し、対応していない場合には新たな会計ソフトを用意するなど、事前準備をしておきましょう。

まとめ

インボイス制度によってフリーランスはさまざまな影響を受けます。

免税事業者のままでいるにもリスクがありますし、課税事業者になれば負担が増えます。

ただ、インボイス制度が始まるまでもう少し時間がありますので、慎重に検討して必要な準備・対策をしておきましょう。

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